ニュースリリース

DEHPの有害物暴露作業報告対象物指定について

2010年2月10日
可塑剤工業会
DEHPは2009年12月24日の「労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(厚生労働省告示第503号)」において有害物暴露作業報告対象物に指定されました。これに伴って平成22年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱ったDEHPの量が500kg以上になったときは、平成23年1月1日から同年3月31日までに所轄の労働基準監督署に報告書を提出することとなりますが、DEHPの使用について新たな制限や規制がかかる訳ではなく、従来通りお使いいただけます。
今回のDEHPの有害物暴露作業報告対象物への指定は、危険有害性の新たな情報によるものではなく、労働者の暴露状況に基づくリスク評価に活用するため、労働安全衛生法の「名称等を通知すべき有害物」、いわゆる600物質を超える「MSDS通知対象物」の中から選択されたものです。この制度は平成18年度から実施されており、DEHPは平成22年の対象物質として指定され、暴露データが充分に報告されれば1年限定で終了することとなります。

暴露作業報告の詳細は本年3月末までに厚生労働省から公表されますのでご覧願います。現時点での本件に関する情報は厚生労働省の以下のアドレスを参照願います。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

当工業会は、欧米の可塑剤業界と連携しながら、様々な調査、試験、研究を行い安全性について検証してゆく所存です。本件に関しまして新たな情報が得られましたら都度ご提供させていただきますので、今後共宜しくお願い致します。
以上