
1.経緯 | |
・ | 2008年6月30日欧州化学品庁(ECHA)はREACH認可対象物質の 候補物質、即ち高懸念化学物質候補(SVHC)中、フタル酸系可塑剤としてDEHP(=DOP)他2物質*を提案しました。その後、パブコメに賦され、結果10月28日にこれらの物質は、高懸念物質候補となりました。 *他2物質(DBPとBBP) |
・ | 高懸念物質候補になった物質は更なる評価とパブコメを経て、2009年6月1日までにECHAはECに対して認可(authorization)対象物質とするか否かの提案をすることとなります。 |
2.SVHCを含む製品に求められる対応 | |
(1) | SVHC対象物質を含む成型品の扱い(意図的放出は無い) |
・ | SVHC指定された化学物質が、0.1重量%超で、年間1トン以上となる場合は 欧州化学品庁に届出する必要がある。(REACH第7条2項)但し、当該物質(DEHP)が、当該用途で誰かにより登録されていれば届出の必要はない。(同7条6項) |
・ | 成型品を安全に使用するための情報(最低限物質名)を川下ユーザーに提供する(同33条1項) |
・ | 消費者からの要請があれば安全に使用するための情報(最低限物質名)を45日内に 提供する (同33条2項) |
・ | 具体的な作業としては正式にECHAのWEBに掲載された時点が開始となり上記扱いから、当可塑剤業界において提供させて戴きます英文MSDS*で対応可能と判断しています。 |
(2) | SVHC対象物質を含む調剤の扱い(コンパウンド) |
・ | 調剤(preparation)とは2つ以上の物質からなる混合物又は溶液を指します(同3条2項) |
・ | 調剤中の化学物質が、年間1トン以上となる場合は欧州化学品庁に予備・本登録する必要があります。(同6条1項) |
3.DEHPの今後の動向予想 | |
・ | DEHPは欧州で2005年に玩具と育児用品への使用規制が導入されており、 REACHにおいても規制対象となっています。ECは、2010年1月16日 までに新たな科学的知見を再評価し必要に応じて規制内容を変更すると公表しています。 |
・ | DEHPについては最近までECが詳細なリスク評価を行っており、2008年6月に最終評価を下しています。現行の使用制限が拡大されることは無いと判断している為、新たな再評価においても現行使用制限が維持されるものと予想しています。 http://ecb.jrc.it/documents/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/dehpreport042.pdf |
・ | 尚、以下に欧米日のフタル酸エステル可塑剤の規制動向についてご連絡致します。 資料―1 |
可塑剤工業会は、今後共欧米の可塑剤業界と連携しながら様々な調査、試験、研究を 行い安全性について検証してゆく所存です。本件に関しまして新たな情報が得られましたら 都度ご提供させていただきますので、今後共宜しくお願い致します。 |
以上 |