ニュースリリース

DEHPのREACH「認可対象候補物質」の候補化について

 6月30日に欧州化学品庁(ECHA)がREACH「認可対象物質」の候補リストに入れるために欧州連合の加盟各国から推挙された化学物質のリストを公表しました。DEHPはCMR物質の「区分2」に分類されていますので予想されていましたが、今回公表された候補物質のためのリストに挙がっています。

現時点では候補物質のための候補であり、これから関係者のコメントが受け付けられて加盟各国の専門委員会で検討され、本年10月に第1回目の「認可対象候補物質」(SVHC:高懸念物質注1))のリストとして発表されます。その後このリストから優先される物質がパブリックコメントを経て、「認可対象物質」案として欧州委員会に勧告されるのは来年6月頃の予定です。(詳細はCEFICの添付資料をご覧ください、原文和文

本件について欧州の可塑剤工業会(ECPI)は次のように述べております。(詳細は添付のECPI声明をご覧ください、原文和文
最終的にDEHPが「認可対象物質」になったとしてもそれが実行されるのは早くても2012年になる、と予想しています。従って、それまではこれまで通りに製造・輸入・使用することができます。 また、それ以降もDEHPを製造・輸入・使用し続けるためには認可申請が求められますが、EUの既存化学物質規制に基づくリスク評価注2)は既に終了しており、DEHPの生産および使用から生じるいかなるリスクも適切に管理できることが立証されていますのでDEHPのほとんどの用途は認可される、と見ています。

可塑剤工業会では情報の収集に努めており、新たな情報が入手次第お伝えして参ります。

 

注1) SVHC(高懸念物質):
REACHにおいて高懸念物質に指定されるのは次の物質と考えられている。(1500物質程度)
(1) CMR(発がん性、変異原性、生殖毒性)のカテゴリー1及び2の物質(約880物質)
(2) 難分解性でかつ生物蓄積性で毒性のある物質(PBT)
(3) 極めて難分解性で高い生物蓄積性である物質(vPvB)
(4) ヒトの健康または環境への深刻な影響があり得そうな科学的証拠があり、上記(1)~(3)に列挙された物質と同等のレベルの影響が懸念される物質
注2) DEHPのリスク評価結果:
現状で問題なし、としている。新たな環境のためのリスク軽減措置として、DEHPの排出が危険性をもたらし得る河川流域に関し加盟各国は環境基準を定め、2015年までに達成するための汚染削減対策を講じることが勧告されている。(添付欧州官報参照、原文和文

 

以上