ニュースリリース

GHSに対応した主要可塑剤のMSDSの改訂について

 経済産業省や環境省をはじめとする関係省庁ではGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)注1)に則り、約1500物質の危険有害性について分類・評価し、NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)により逐次公表され、今年早々に終了する予定です。
労働安全衛生法に関係する約670物質は既に分類・公表されており、その中で労働安全衛生法に定められている表示対象物質については、昨年12月1日からの表示が義務付けられています。可塑剤では、表示対象物質に該当する物質はありませんが、MSDSを交付すべき通知対象物質が2物質(DOP、DBP)あります。労働安全衛生法上は、この2物質のMSDSの改訂が義務づけられていますが、当工業会としましては、その他の5物質(DINP、DIDP、DOA、DINA、TOTM)を加えて合計7物質のMSDSを改訂しました。

 

注1) GHSとは:http://www.env.go.jp/chemi/ghs/

 

 GHSによる分類は、本来各企業、各業界団体で行うべきものとなっています。NITEで公表した分類結果は、あくまでラベル表示やMSDS作成のための参考例であり、公表内容と異なる表示やMSDSを作成することを妨げるものではないことが明確に謳われています。

当工業会はこの趣旨に沿い、分類マニュアルに定められた情報源、判定方法に基づき、さらに最新の安全性の研究結果を踏まえて独自に評価分類を実施し、その内容に沿ったMSDSを作成しています。GHS分類における可塑剤工業会の考え方および改訂MSDS(7物質)をご参照下さい。

なお、今回の改正MSDSは、4年間の猶予期間がありますので、現行のMSDSは       2010年末までは有効であることを付記します。

以上