ニュースリリース

住団連改正指針値について「DEHP使用は問題無いことを確認!」

 5月2日に住団連(社団法人 住宅生産者団体連合会)が 改正建築基準法の遵守と厚生労働省の室内濃度指針値の早期達成を目的に「住宅内の化学物質による室内空気質に関する指針」を改正し、プレスリリースしました。
http://www.judanren.or.jp/info/info119/
 一読しますと、あたかもDEHPの使用を制限しているようにも受け取れます。可塑剤工業会では、厚生労働省および住団連を訪問し、双方の考え方を確認し、以下の結論に至りました。

従来同様の使用方法で安心してDEHP(可塑剤)をご使用ください。

なお、詳細は下記の通りです。

 

 DEHPの室内濃度は、厚生労働省の濃度指針値120μg/m3に対して1μg/m3程度であり、充分住団連の目的「室内濃度指針値の出来る限り早期の達成」をすでに達成しています。
にもかかわらず、この住団連の改正指針にはDEHPが使用される内装用の建材・施工材は、極力使用しないと表現されています。
この改正の根拠は、「厚生労働省の室内濃度指針値への平成13年3月以降の追加化学物質(DEHP含む5物質)への対応」となっています。

可塑剤工業会では、厚生労働省および住団連を訪問し、それぞれの考え方をお聞きし以下の様にまとめました。

 

1.厚生労働省の考え方(詳しくは厚生労働省HPを参照)
(1) 濃度指針値を設定した物質がシックハウスの原因物質と考えているわけではない。
(2) 指針値は、あくまでこれ以下であれば安心が得られるというものであり、その物質の使用規制でも何でもない。
(3) 指針値を設けることで安全かつ適正に使用され、その物質が持っている有益性が最大限生かされると考えている。
(4) これらのことは、誤解を生じないよう厚生労働省のコメントでも明記してあるし、照会などがあればそう説明している。
というもので工業会の認識が正しいことが確認されました。
2.住団連の考え方
(1) 可塑剤工業会の主張は理解するものの、室内濃度指針値が示されている物質である以上、住団連としては指針値以下にするための対応策が必要であり、指針は変えられない。
(2) しかし、指針の最大目的は前文に明記してある通り、早期の指針値以下の達成である。
(3) DEHPが指針値を超えるリスクが全くないのなら、その旨PRして使用することは問題ない。この指針では「極力使用しない」と謳っており使用禁止ではない。
(4) 住団連に照会があれば、指針の目的等について誤解のないよう説明する。

 

(住団連 指針前文)
社団法人 住宅生産団体連合会は、建築基準法28条の2(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)の遵守と厚生労働省の室内濃度指針値の出来る限り早期の達成を、全力を挙げて取り組むべく、その対策を指針としてまとめました。

 

 厚生労働省並びに住団連の考え方は上記の通りですので、従来同様の使用方法で安心してご使用頂くようお願いする次第です。

 


なお、参考までに室内濃度の指針値並びに公表されている実測値を記しておきます。

 

厚生労働省の指針値 120μg/m3
実測値 平成13年度環境省調査 0.023~ 3.4μg/m3
平成12年度東京都調査 0.052~ 0.592μg/m3

 

参考となるホームページ
「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0724-1.html
「室内空気汚染に係るガイドライン(案)に対する意見の募集結果について」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/p0727-1.html
「平成12年度 室内環境中の内分泌かく乱化学物質の実態調査結果について」東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2001/08/60B87200.HTM#6
「内分泌攪乱化学物質に係る環境実態調査等について」環境省
http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1402/index.html
以上