ニュースリリース

DEHP(DOP)、DINPが使用禁止となる「おもちゃ」ついて

平成14年8月2日厚生労働省告示第267号により、食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、平成15年8月1日より実施されることになりました。

可塑剤工業会としましては、既に繰り返して述べています通り、この改正については率直に申し上げて誠に遺憾であり不本意でありますが、改正されましたからには、ご使用されます需要家の皆様方にもその改正の趣旨に則って法令を遵守されますようお願いする次第です。

さて、今回の改正の中で、DEHP及びDINPが「おもちゃ」への使用禁止が謳われていますが、この「おもちゃ」の定義については、告示文及び添付されているQ&A(フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂に関する使用規制Q&A)にも具体的に記されていません。当工業会にも幾つかの照会がきていますが、すべてのおもちゃが対象となっていると誤解されている方も見受けられますので、その趣旨についてご説明いたします。

◎ 法令の趣旨: 対象は、乳幼児(6歳未満)が接触する可能性のある「おもちゃ」です。その中でDEHPはおもちゃ全般、DINPは口にすることを本質としたおもちゃが対象となります。

このことは、Q&A中のQ6に明記されていますので、念のため全文を掲載します。

Q6 : おもちゃには、フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルを使用してはいけないのか。
A : DEHPを原料とするポリ塩化ビニルについては、食品衛生法施行規則第25条に 定めるおもちゃ全般に使用されることが禁止されされます。
フタル酸ジイソノニル(以下「DINP」という。)を原料とするポリ塩化ビニルついては、おしゃぶり、歯がため等乳幼児が口にすることをその本質とするおもちゃに使用することが禁止されますが、他のおもちゃには使用しても差し支えありません。

また、食品衛生法の趣旨として、乳幼児が接触する可能性のあるおもちゃによる衛生上の危害の防止という観点から、乳幼児(6歳未満)が対象とされたものに適用されます。
なお、DINPの使用禁止対象は、告示文の中で食品衛生法施行規則第25条第1号に規定するおもちゃと記されており、内容は上記に示した通りです。
また、ここに記されています食品衛生法施行規則第25条は、次の通りの条文です。

第25条 法29条第1項に規定するおもちゃは、次の通りとする。
一 紙、木、竹、ゴム、草、セルロイド、合成樹脂、金属又は陶製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
二 ほうずき
三 うつし絵、折り紙、つみき
四 次ぎに掲げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂又は貴金属性のもの
起きあがり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗り物がん具(ぜんまい式及び電動式のものを除く)、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具
* 四の中にある「ボール」には「浮き輪」は適用外とのことです(Q&A Q7に記載)。

とあります。したがってDEHPは一から四のすべてが対象で、DINPは一だけが対象となります。

以上、おもちゃについて記しましたが、他項目を含めた不明点、疑問点等につきましては厚生労働省等の行政機関あるいは関係団体(日本玩具協会、塩ビ食品衛生協議会等)とご相談の上、法令の趣旨・内容を正しくご認識頂き、遵守されますよう重ねてお願い申し上げます。
また、需要家各位におかれましては、今回の改正が他の軟質塩ビ製品まで及ぶものでないことをご理解のうえ、DOP、DINPを従来通り安心してご使用頂きますようお願い申し上げます。
以上

注) 厚生労働省告示第267号の運用については以下を参照
1) 食発第0802005号(平成14年8月2日付け)
2) 食基発第0802001号(平成14年8月2日付け)
3) フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂に関する使用規制Q&A